広告表現がヘンテコなのは薬機法のせい?

コピーライターや経営者は薬機法に注意!

化粧品や健康食品の販促をするには、広告は欠かせません。
チラシやホームページ、通販サイトやランディングページといった媒体でお客様を惹きつける広告を出すのですが、美容や健康食品を扱うコピーライターや経営者は薬機法という法律を意識する必要があります。

医薬品・医療機器などの品質や有効性及び安全性の確保などに関する法律のことで、以前までは薬事法と呼ばれていました。
これはれっきとした日本の法律なので、守らないと法律違反になってしまいます。

小さい会社でも、同業者からの告発で摘発される可能性があるので会社の規模に関わらず注意が必要です。
「法律のことは複雑で難しいから勉強したくない」と思うかもしれませんが、コピーライターや経営者ならば必須の知識なので、基本は身につけておかなければいけません。

どんな広告表現だと薬機法違反になってしまうかというと、健康食品と化粧品で違いがあります。
薬機法の対象になるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品、医療機器です。

健康食品の方は、医薬品的な効果・使い方・医薬品にしか使えない原料なのに医薬品のような表現を使ってしまうと違反になります。
化粧品は表現で使える範囲は薬機法で全て決められています。

NGな表現

例えば健康食品であれば「このサプリメントでがんが治ります」「脂肪を燃焼してダイエットできます」「関節痛でお悩みの方に」「高血圧の方におすすめ」などと書いてしまうとダメです。
他にもお客様の声で「このサプリで肩の痛みがなくなりました」などというのもNGです。

化粧品の方は「この化粧品でアンチエイジング」「肌のターンオーバーを促進」「ニキビが治る」「保湿成分が肌の奥まで浸透」などというのがNGです。
NG例は挙げればきりがない状態で、初めてコピーを書こうと思う人にとっては、何がいけないのかわからないことも多いでしょう。

健康食品で気をつけたいのが「治る」は使えないということです。
健康食品はあくまで一般的な食品よりも健康に良い食品なので、医薬品のような効果は謳えません。
治る、予防するという表現は薬だけに許された表現です。

特にがんなどの命に関わる重い病気に対して治るなどと使ってしまうと、誇大広告(事実より大げさに表現する)にあたり、薬機法だけではなく健康増進法や景品表示法、特定取引法などにも違反してしまう可能性があります。

たとえ本当にそういう作用があったとしても、治る、予防するという表現は使えないということです。
ただし、「不足しがちな成分を補う」という不足を補う補給についてはOKです。
また、直接治るというのではなく「実感のはやさが感じられる」など何の実感かを言わずにぼやかすというテクニックも使えます。

健食では特定の病気や症状に対して改善するという表現も使えない

また、病名や体の部位(肝臓、眼、ひざ・・etc)を出してしまうのもNGです。
治すと同じで、健康食品では特定の病気や症状に対して改善するという表現も使えません。
検査値の改善などもダメです。

「高血圧の方に」「コレステロールが気になる方に」といったものもNGです。
代わりの表現としては「脂肪分の多い食事をよくする人に」などがあります。
この表現だと特定の病気にはあたらないのでセーフです。

用法や用量も、医薬品に対しての表現なので健康食品には使えません。
例えば「食後に飲む」「1日2錠」「舌で溶かしてお飲みください」「更年期の女性に」などの飲む対象についての表現にも気をつける必要があります。

原料についての効果も言えないので、たとえ原料にそのような効果があったとしても治るというのは使わないようにしましょう。

「脂肪を燃焼させてダイエット」というような表現もNG

ダイエット系のサプリメントも多いですが「脂肪を燃焼させてダイエット」というような表現も使えません。
特に行政機関はダイエットに対しての広告には敏感なので気をつけましょう。

脂肪燃焼、代謝促進、吸収阻害、食欲抑制といった体の内側の変化は使ってはいけません。
体の変化を表現したいならば「このサプリメントで1ヶ月に3kgダイエット可能」という言い方があります。

ただし、試験を行っていなくて、本当にその効果がない場合は景品表示法違反のリスクがあるので注意が必要です。
ダイエットの表現については、年々厳しくなっていて、ガイドラインでは6ヶ月に4〜6kgのダイエットが限度と表されています。

化粧品では、効能効果範囲表というのに表現できることが書かれてあります。
ここに書かれていること以外の表現はできません。
例えば「肌の奥まで浸透」という表現は、化粧品等の適正広告ガイドラインで肌の浸透に関する表現は角質層まで、ということが決められています。

肌へ浸透と書く場合は角質層までと記載する必要があります。
化粧品では体験談もよく使われていますが、効果や効能について書かれている体験談を使うのはNGです。

体験談で言えるのは「しっとり」「サラサラ」などの使用感だけです。
薬機法を守ろうとすると広告に使える表現が限られてしまうので、一般の人が広告を読むと「まわりくどい表現だな」などと感じてしまうわけですね。

 

外部リンク

1.広告チェック 薬事法