福島の復興に向けた政府の活動

⒈福島復興に関して

福島県の復興は避難指示区域を見直す段階から、本格的に帰還する環境を整備して帰還する準備をする段階へ移行しています。政府は1日も早く東日本大震災から再生することを最も優先させ、特に原子力発電所による災害から再生するために全力で取り組むことを方針として継続して全力で色々な施策を行っています。

政府は、2013年の12月に原子力発電所による災害から復興して再生していく取り組みを加速させることを閣議で決定しました。閣議での決定した基本の方向性となるのは、これから早期に帰還することと新しい生活を両面で支援することや原子力発電所で起こった事故を収束させるための取り組みを強化すること、前面に国が立ち原子力発電所による災害からの再生する取り組みを加速させることです。

充分に地元と協議しつつ、身近で帰還することを選んだ住民をサポートする相談員を配置して、相談員が活動するやめの拠点を整備します。その人の線量を把握した上で管理して、被曝を低減する対策などを通して再生への道筋を模索していく訳です。

政府は、故郷に帰りたいと考えている住民の人たちが戻ることが出来る環境を整えて、地域が復興し再生していくことを進めるために、避難指示区域に指定されている11市町村に関して、原子力災害対策本部が審議した上で、それぞれの市町村で指定されていた区域を、放射線量によって避難指示解除準備区域と居住制限区域、帰還困難区域に改正しました。2013年の8月に川俣町に指定されていた避難指示区域を見直しで、全て市町村の避難指示区域が改正されたのです。

⒉避難指示を解除する要件

避難指示は一律に、故郷に帰りたいと感じている住民の人たちも含めて避難することを要請する措置になります。避難指示の指定を解除することは、このような要請を解除し、帰りたいと感じている住民の人たちが帰還することが出来るようにすることです。故郷に帰るかどうかは、あくまでもそれぞれの方の判断で決めることで、避難指示が解除されたからといっても帰還することを強制される訳ではありせん。

避難指示を解除する要件として、まず挙げられるのが1年間に亘って積み重ねた線量が空間線量率で20ミリシーベルト以下なことが確実に推定されることです。他に挙げられる要件としては電気や上下水道、ガスといったインフラや主要となる交通網、郵便や電話などの通信網など普段の暮らしに欠かせない医療や介護などの生活にまつわるサービスがだいたい復旧していることや子どもが過ごす環境が充分に除染作業が進められていること、住民と県、市町村がそれぞれ充分に協議を行ったことになります。

そして福島県にある原子力発電所による災害から復興する取り組みを加速させる目的で、新しく福島再生加速化交付金が創設されているのです。これは今現在運用されている交付金は福島定住対策事業や長い期間に亘って避難している人たちの生活の拠点を形成することなどに使い道が限定されています。

しかし、これからは交付金を、町内の復興の拠点を整備したり、放射線に対する不安を取り払い生活環境を整えるための事業などにも使えるようにし交付金で運営することが可能な用途を拡大させることによって、使いやすく、より一層細かい要望に対応することを可能にしました。

⒊原子力発電所の事故に対する損害賠償について

長い期間に亘る避難生活によって色々な不安を感じている住民の人たちのために原子力規制委員会は帰還することを選ぶ人をサポートする対策などを検討しています。原子力規制委員会の中に2013年の8月に帰還を目指す安全対策や安心対策にまつわる検討チームが設置され2013年の11月に基本的な考え方を取りまとめました。

地域の人たちと協力しながら、それぞれの地域で除染作業を行っています。除染作業は2013年の9月に取りまとめた資料を踏まえて実施され、地域の人たち相談した上で、2013年の12月に、それぞれの市町村の線量の状況に合わせた除染作業の計画を見直しました。なお福島県内の市町村除染地域でも、子どもが過ごす場所を含めた公共施設に対して除染作業を行っています。

原子力発電所の事故に対する損害賠償については、政府は公平で迅速、適正に賠償を行うために、文部科学省で設けた原子力損害賠償紛争審査会で指針が策定されているのです。そしてADRセンターとも呼ばれる原子力損害賠償紛争解決センターで被害の状況に応じて和解を仲介する業務を行っているだけではなく原子力損害賠償支援機構で被害者の相談や賠償支援という形で情報を提供しています。その上に経済産業省をメインに東京電力が的確な賠償をするように指導している訳です。

この中で原子力損害賠償紛争審査会では地元の人たちの意見を踏まえながら賠償する必要がある損害として、ある程度類型化することが出来る損害項目や範囲などを提示する指針を策定しています。アトックス曰く、避難指示が長い期間に亘ったときの精神的な損害や住居を確保することに関係する損害などについて2013年の12月に新たに東京電力が賠償する必要がある損害の範囲を提示した中間指針第四次追補が策定されました。